高齢者医療費について、口を曲げながら、「何もしていない人の分まで、何で私が払うんだ」と言ってみる。
麻生太郎(Taro Aso)首相は11月27日の記者会見で、
高齢化に伴う高齢者の医療費増大に関し、「何もしていない人の分まで、何で私が払うんだ」と発言したことについて、「病床にある方の気分を害したならおわびする」と述べ、謝罪した。
これについて、麻生首相は、
発言は「健康管理をする人としない人で、(健康状態に)差が出てくる。予防に力を入れることで、医療費全体を抑制できる」との趣意だったと釈明した。
この発言の趣旨は、
上記文章下線にある通り、医療費全体の抑制が発言の趣旨であった事が分かる。
ちょっと待てよと・・・・考えてみた
厚生労働省Q&Aによれば(後期高齢者医療制度の仕組み)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/chouju_qa/qa_02.html
要するに、お金の問題という事が何となく分かる。
確かに、お金=財源の問題があって後期高齢者医療制度が出来た経緯から、上記の麻生発言も
一貫性を持つ。(なるほどと思う。)
しかし
麻生発言や後期高齢者医療制度を単に取り上げても、問題の核心を考えることは出来ないと考え、
歴史的経緯を踏まえ、述べる。
元々、社会福祉や社会保障を支えるものは何だったのか?
これから出発してみたい。
第二次大戦終了後の憲法制定において、憲法25条と憲法13条が基底にあるのだと思います。
憲法25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな ければならない。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これを読むと、
憲法25条では、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国の責任を示しています。また、
憲法13条では幸福追求権が規定されている。
ちなみに余談であるが、日本国憲法制定時(1947(昭和22)年5月3日)の首相は吉田茂で、その孫は麻生首相である。
まぁ当然、社会福祉や社会保障はこの規定に支えられいると言えます。ここで書いている社会福祉は、私の場合、広義に解釈しています。
歴史的経緯から見ると
1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
1972(昭和47)年に老人医療費支給制度→老人医療費が無料
1982(昭和57)年に老人保健法が制定され医療費が有料になる。(オイルショックが原因か?)
中略
2000(平成12)年介護保険法施行
2008(平成20)年後期高齢者医療制度施行
歴史的経緯を見ると、その時代背景により、社会福祉は変遷していくことが分かるが、
社会保障制度は、根本的には国民が貧困に陥ることを防止するため、貧困への落層を防ぐ、
社会的安全網であると言える。
最近の社会福祉のキーワードは、人間の尊厳の保持、利用者本位、利用者の自立支援、住民参加、地域福祉の増進、情報開示である。
最近のニュースで
75歳以上の医療費無料化=来年4月から−東京都日の出町
後期高齢者の医療費を「お年寄りにやさしい福祉基本条例案」ということで可決した。
これをただ単に、医療費の無料化という視点だけではなく、
1 社会的安全網であるのか?
2 「人間の尊厳の保持、利用者本位、利用者の自立支援、住民参加、地域福祉の増進、情報開示 である。」ことが実施出来ているのか?
この2点を今後、見ていく必要があると考えています。
総じて、国が借金をしているから、財政を圧縮するために医療費を負担させると言う考えには反対の姿勢です。
これは、ある意味上記で述べた、2点を国が国民に負担させ責任を放棄しているように見えます。
わが国の社会福祉や社会保障は時代の変化に左右されて来ました。しかし、時代の変化に左右されない安全弁としての役割が今後、期待されていると私自身は思います。
高齢化に伴う高齢者の医療費増大に関し、「何もしていない人の分まで、何で私が払うんだ」と発言したことについて、「病床にある方の気分を害したならおわびする」と述べ、謝罪した。
これについて、麻生首相は、
発言は「健康管理をする人としない人で、(健康状態に)差が出てくる。予防に力を入れることで、医療費全体を抑制できる」との趣意だったと釈明した。
この発言の趣旨は、
上記文章下線にある通り、医療費全体の抑制が発言の趣旨であった事が分かる。
ちょっと待てよと・・・・考えてみた
厚生労働省Q&Aによれば(後期高齢者医療制度の仕組み)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/chouju_qa/qa_02.html
要するに、お金の問題という事が何となく分かる。
確かに、お金=財源の問題があって後期高齢者医療制度が出来た経緯から、上記の麻生発言も
一貫性を持つ。(なるほどと思う。)
しかし
麻生発言や後期高齢者医療制度を単に取り上げても、問題の核心を考えることは出来ないと考え、
歴史的経緯を踏まえ、述べる。
元々、社会福祉や社会保障を支えるものは何だったのか?
これから出発してみたい。
第二次大戦終了後の憲法制定において、憲法25条と憲法13条が基底にあるのだと思います。
憲法25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな ければならない。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これを読むと、
憲法25条では、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国の責任を示しています。また、
憲法13条では幸福追求権が規定されている。
ちなみに余談であるが、日本国憲法制定時(1947(昭和22)年5月3日)の首相は吉田茂で、その孫は麻生首相である。
まぁ当然、社会福祉や社会保障はこの規定に支えられいると言えます。ここで書いている社会福祉は、私の場合、広義に解釈しています。
歴史的経緯から見ると
1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
1972(昭和47)年に老人医療費支給制度→老人医療費が無料
1982(昭和57)年に老人保健法が制定され医療費が有料になる。(オイルショックが原因か?)
中略
2000(平成12)年介護保険法施行
2008(平成20)年後期高齢者医療制度施行
歴史的経緯を見ると、その時代背景により、社会福祉は変遷していくことが分かるが、
社会保障制度は、根本的には国民が貧困に陥ることを防止するため、貧困への落層を防ぐ、
社会的安全網であると言える。
最近の社会福祉のキーワードは、人間の尊厳の保持、利用者本位、利用者の自立支援、住民参加、地域福祉の増進、情報開示である。
最近のニュースで
75歳以上の医療費無料化=来年4月から−東京都日の出町
後期高齢者の医療費を「お年寄りにやさしい福祉基本条例案」ということで可決した。
これをただ単に、医療費の無料化という視点だけではなく、
1 社会的安全網であるのか?
2 「人間の尊厳の保持、利用者本位、利用者の自立支援、住民参加、地域福祉の増進、情報開示 である。」ことが実施出来ているのか?
この2点を今後、見ていく必要があると考えています。
総じて、国が借金をしているから、財政を圧縮するために医療費を負担させると言う考えには反対の姿勢です。
これは、ある意味上記で述べた、2点を国が国民に負担させ責任を放棄しているように見えます。
わが国の社会福祉や社会保障は時代の変化に左右されて来ました。しかし、時代の変化に左右されない安全弁としての役割が今後、期待されていると私自身は思います。




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